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交通事故調査

交通事故調査

<相談事例5 少女死亡事故>

(状況)
午前11時頃、住宅地を通る幅10メートルの道路上、駐車中の幌付き貨物自動車の後方で石蹴り遊びをしていた9歳の少女が、後方確認を怠たり急にバックした車に轢過され死亡した事故。

(少女の両親である被害者の依頼)
娘の過失相殺割合の確認。

(調査結果)
自動車側、子供側それぞれ双方の過失を検討した。
{自動車側の過失}

  1. 道路交通法25条の規定で、車は歩行者又は他の自動車の正常な交通を妨害するおそれがあるときは後退してはならない、とあるので、バックが原因の事故ではそれだけで過失責任が発生。
  2. 視界が悪い幌つき貨物自動車にも係わらず、後方確認を怠り、急激にバックした点。
  3. 子供の存在が容易に認められる住宅地での状況を軽視し、注意を怠った過失。

{子供側の過失}
1.道路上では遊んではならないのに石蹴り遊びをしていた過失。
結果、基本過失割合は、車8対人2である。これに加算、或いは減算される要素を考え修正を加えると、車側には後方不確認と不適切な速度の過失に当たり、10%の加算、更に被害場所が住宅地であることから10%の加算となる。この計算では、子供の過失割合が0と成り、過失相殺不合理の点から10%程度の加算がなされ、最終的に9対1となった。

 

 

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