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法律基礎知識
知らなきゃ損する日本の法律 養育費は? 財産分与は? 慰謝料は?

 
  離婚裁判で敗訴したケース

浮気夫につめより白状させ、本人も離婚の原因は自分にあると言っていたが、実際、慰謝料や養育費の話になり調停になると一変して、「そんな事実は無い、妻の被害夢想」と決め付けられました。

夫の自白により、浮気の事実を知り調停に至った経緯が現実ですが、証拠となるものが何もなく突っ走ってしまったケースです。
 夫側は、半狂乱の妻をなだめる為に言っただけとひるがえした。夫側の弁護士に何か吹き込まれたのだと思い、妻は調停委員さんの前で感情的になった自分を見せてしまい、夫の主張が正しいと判断される材料を提供してしまったのです。

よって、慰謝料の請求も却下され、養育費だけを何とか確保しました。養育費は、子ども2人いましたので、月額5万円でやむなく決着を付けましたが、先々の保障はありません。
 
 


不貞の証拠の重要性【民法770条第1項第1号】

離婚裁判では、離婚原因として不貞行為を厳しく制限し、配偶者と愛人の性行為の存在を確認ないし推測出来る場合に限り、民法770条第1項第1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」だけに限定しますと、相手方配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、請求却下で離婚が認められない場合が生じてきます。
 日本国内の裁判では原告側(勝訴を控訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし、推測できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
また、不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、更にこの不貞が離婚の破綻の原因であると言う因果関係の立証も必要です。

当社に調査依頼が殺到するのが、これらの重要性の認識が高まったせいと考えられます。

日本では協議離婚手続きが簡単なために、経済的に弱い妻、子供は保護のない状態でほうり出される危険があります。 その結果、妻にとって子供さえも手放す羽目になっています。

まず、離婚すべきか否かを冷静に決めましょう。すぐ離婚との結論を出すのは愚かな事であり、離婚した方が良いのか、精神的、経済的な面をしっかり考慮し決断すべきです。
籍を抜かなければ、夫に対して婚姻費用の一部が請求でき、その額は、離婚後に請求できる子供の養育費よりずっと多額です。養育費の算出は思ったよりかなり低い額です。 籍を抜かなければ、夫が死亡した場合には、妻には相続権があります。

 裁判所は、愛人のいる夫からの離婚請求を認めないでしょう。形式的にでも、日本の法律は、籍が入って居る妻の権利は保護されています。この権利を上手に活用する方が得策と考えます。
通常のサラリーマンが離婚をしても、経済的に行きづまり、まともに慰謝料や養育費を支払う人が少ないのも現実です。
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