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交通事故調査

交通事故調査

<相談事例1 幼児死亡事故>

(状況)
午後2時頃、住宅街の見通しの良い幅4.5メートル一方通行道路をトラックが走行中、民家敷地内ブロック門扉の脇から急に7歳の男の子が自転車で道路に飛び出し、よけきれずに子供をはねてしまった死亡事故。過失致死傷害事件となるが、不起訴となる。

(加害者の供述)
供述では、法定速度40キロ以内、周辺の状況に注意しながら運転していたが、
ブロック塀から急に飛び出してきた為よけきれず跳ねてしまった。

(被害者遺族からの相談)
警察からの事故当時の説明では、当日の天候や車の整備状況、車のブレーキ痕等、総合的に判断し、加害者の供述通りの可能性が高いとの説明ですが、納得できない。
子供には、常日頃から車には注意するように言い聞かせていた。元々臆病な性格で一人ではしゃぎ回る事も少なく、急に飛び出すことなんて有り得ない。運転者の脇見が原因で子供を死亡させたのではないか?真実が知りたいし子供が不憫でならない。

(調査結果)
加害者が当時運転していた車両と同型を用意し、事故発生当時の様子を再現する。
加害者の供述通りに事故発生当時の再現を行った。道路は、片側4.5メートル幅、直線距離50メートルの見晴らしの良い道路。被害者は、道路と接しているブロック門扉からセンターライン手前3.6メートルの地点でトラックと接触。トラックは、左後方を約40度の角度に傾いて停車していた。被害者との接触地点までのブレーキ痕が13メートルと計測されている事から加害者が供述する時速40キロよりやや早い45キロのスピードと推定された。幾度と無く試行を繰り返したが、警察が作成した実況見分調書の数値を覆す新たな事実は発見できなかった。目撃者も皆無であり、現場情報も不変であることから、加害者本人の当日の行動に着目。運転中の居眠り、脇見、携帯電話操作等の前方注意義務を怠っていた可能性に着目。その結果、事故当時、走行中、加害者携帯電話から発信記録があった事実を割り出す。改正道路交通法、運転中の携帯電話禁止により、重過失の認定を受ける。


<当時の写真>

当社の交通事故専門弁護士を被害者遺族に紹介し、刑事事件裁判として弁護士がアドバイスを行なう。その結果、加害者は起訴され、現在係争中。

(注意点)
被害者遺族は、警察が作成した実況見分調書を見ることは出来ません、また、警察は、目撃者を探し回るようなこともしません。事故現場付近に事故の目撃者を探していますという「たて看板」を業務上?立てる位です。

 

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