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交通事故調査

交通事故調査

<相談事例4 弱者側の過失事故>

(状況)
正午過ぎ、道幅10メートル未満の道路を時速40キロ位のバイクで走行中、横断歩道から約10メートル離れた地点を横断歩行中の老人に接触し負傷させてしまった。付近は、住宅地で交通量は少なく、横断歩道にも信号機は無かった。

(加害者の供述)
老人が道路中央で立ち止まり、進路を譲ってくれるものと思い込んだ事と仕事に遅れそうな焦りが事故の原因だと思います。

(加害者側からの依頼)
息子の過失も認めますし、お年寄りを轢いた息子が注意義務を怠ったことも分かりますが、老人は横断歩道を渡っていた訳ではありませんし、過失割合9対1は動かしようがないのでしょうか?

(調査検討事項)
横断歩道付近の歩行認識と事故当時の状況確認

(調査内容)
道路交通法によれば、歩行者は横断歩道付近は横断歩道を渡らなければならないと決められている{道交法12条}。問題は、横断歩道からどの程度離れた地点までを横断歩道付近として処理するかを探る。過去の判例を引用すると道路幅10メートル以内の道路については20〜30メートル以内の地点、幅10メートル以上の道路でしかも交通量が多く、車両が高速で走行することが予想される場合には50メートル以内迄の地点、それ以外の道路の場合は、その中間位を横断歩道付近とみなしている。つまり、本件の場合、道路幅10メートル未満である為、横断歩道付近の横断であると定義付けられる。
 これを踏まえて過失相殺を考えると、通常の横断歩道付近の横断という事例での基本割合は3割である。これを基本に事故当時の具体的事情を考慮。例えば事故当時夜間であれば歩行者が見え難くなり、被害者側に1割加算、幹線道路上なら更に1割加算、逆に住宅地や商店街の道路では1割の減算となる。本件の場合、相手が老人であること、場所が住宅地であることを考慮し、7対3で結審した。

 

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