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交通事故調査

交通事故調査

☆実況見分

人身事故や重大な物損事故を起こすと、加害者には刑事責任が問われると言う話は良く聞きますが、事故状況などによっては不起訴となる場合もあります。
平成11年より「被害者通知制度」がスタートしました。この制度は、被害者等に交通事故の処理結果や刑事裁判の公判期日を知らせてくれるものです。以前は、加害者の刑事裁判の情報は一切被害者には通知されませんでした、ですから「知らないうちに刑事裁判が終わっていた」なんてこともありました。
死亡事故で不起訴では遺族は納得できません。しかし、近年こうした遺族の相談件数が増えています。通常、死亡事故や傷害事故が発生すると、刑法第21条の規定する業務上過失致死傷事件として警察が捜査します。警察の捜査は、交通事故の発生状況や、事故現場の様子をまとめた「実況見分調書」を作成、さらにその事故の被害者や遺族、目撃者の供述をまとめた「参考人供述書」、その事故の加害者の供述をまとめた「被疑者供述書」の三点を検察庁に送致します。送致された実況見分調書等を基に検察官が起訴か不起訴かを判断します。近年は起訴される割合が約12%程です。ですから、警察が物損事故や人身事故の調書を取る時が非常に大事となる訳です。

<現場見取図>
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○信号無視

交通事故後の当事者双方の主張の違いでトラブルが起こるケースは、多々ありますが、その中でも判断に苦慮するのが、事故時の信号色の特定です。
「信号機の色」の判断は、その後の事故処理で天と地程の差が生じてしまう位、重大事項です。事故当事者の一方が死亡または重傷で、目撃者も居ない場合、一方の当事者の供述だけで処理されてしまうと被害者側が「信号無視をした」と云うことになり、過失割合は10対0と判断されてしまいます。信号無視したドライバーに全面的な落ち度がある事故と断定されると自賠責保険や任意の対人保険からも保険金の補償は一切受けることはできません。更に信号無視したドライバーは、相手に対し100%の賠償義務を負うことになり、遺族や被害者は金銭面での救済の道を絶たれてしまう事になります。

このような事故に遭遇したらすぐに現場の状況を撮している「防犯カメラ」があるかどうか確認して下さい。コンビニや銀行、駐車場は基より車載カメラ搭載のタクシーも普及しています。


○現場検証
 
事故を起こすと、通報後警察官がやってきて、当事者立ち会いのもとで、現場での事故状況についての調べが行われます。これが「現場検証」です。この現場検証に於いて警察官は、いつもながら「判」で押したような正確さで、同じ様な質問をし、「交通事故」の文書を作成します。一つとして「同じ交通事故」はありませんが、警察は例外なく次の項目を埋める為、質問や確認を加害者に行います。
<誰が><いつ><業務><車両><場所><進行状況><運転状況><注意義務><過失><因果関係><衝突状況><死傷の結果>
「あなたが進入した信号の色は?」
「スピードはどれ位出てたの?」
「どのタイミングでブレーキは踏んだ?」
「どこでぶつかった?」
事故の衝撃で動転していて「よく状況を把握できない」にも係わらず、警察は、全ての質問に完璧な回答を求めます。そうしないと警察官の業務が終了しないからです。 
 
私が以前バイクに乗っていて、私が走行する左側から道路を横断しようとする車をよけて対向車線にはみ出し、転倒したことがありました。横断車両との接触、対向車両との衝突はなんとか避けられたのですが、バイクを倒した弾みで膝を骨折してしまいました。当該車両の運転者は、平然とした態度で車から降りて、むしろ迷惑そうな表情で「大丈夫ですか?」の一言も無く、言い知れぬ怒りを覚えたものです。現場検証を待たず、私は救急車でそのまま病院に運ばれましたが、後で警察官の話を聞き、唖然となりました。事故現場では、私抜きで現場検証が行われ、相手の都合通りの書類が作成されていたのです。

こういう話も耳にしました。意識不明の重傷者が、後に奇跡的に記憶を取り戻し、事故の状況を聞いて愕然となりました。なんと加害者の一方的な証言により、自分がまったく走ったことのない道路から飛び出した事になっていたのです。これが現実なのです。この様に加害者の供述には「ウソ」が多く、利害が対立する相手との事実関係確認は、簡単には行きません。事実究明をする一つの材料として写真を撮っておくという事も重要です。


○民事・刑事・行政上の責任

交通事故を起こすと色々な問題が発生します。大きく分けると三つに分類することができます。一つは被害者に対する損害賠償の問題。次に刑罰を受けるかどうかの問題。そして運転免許に関する問題です。

<民事責任>
交通事故により被害者に損害を与えた場合、賠償する義務を負う事になります。
人身事故の場合は、民法や自動車損害賠償保障法に基づき、物損事故の場合は、民法に基づいて責任が発生します。被害者に賠償しなければならない損害は、治療費、通院交通費等被害者が直接支出したものだけでなく、事故が原因で失われた収入や精神的苦痛による慰謝料等が含まれます。

<刑事責任>
交通事故加害者が、犯罪の認定として、懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されます。
人身事故の場合、怪我をさせたり、死亡させてしまった場合、
「業務上過失致死傷害罪」(5年以下の懲役もしくは禁固または50万以下の罰金
「危険運転致死傷罪」(死亡の場合、懲役最高15年・傷害の場合、10年以下の懲役)

<行政上の責任>
事故を起こした者が、公安委員会から運転免許の取り消しや停止処分を受けます。過去3年間の交通違反に対し、所定の点数を付け、累積点数が一定の基準に達すると免許の停止や取り消しの対象となります。


○書証の種類

人身事故が発生した後、警察が作成する書証には、次の様なものがあります。
「捜査報告書」(交通事故の発生状況や捜査の経過、結果などを記録する報告書)「参考人供述調書」(事故の被害者、遺族、目撃者などの供述をまとめた調書)   「被疑者供述調書」(事故の加害者の供述をまとめた調書で、加害者が自分の過失をどこまで認めるかにより自白・否認・一部自白・一部否認に分かれます。)
「実況見分調書」(交通事故により死傷者がいる人身事故の場合、警察は、刑事事件として事故直後に現場検証を行います。その結果を書面にしたものです。
実況見分調書には、見分日時、場所、立会人、現場道路状況{路面は乾燥していたか・凍結していたか等}、交通規制{当時の速度等}、運転車両の状況{番号・損害の部位・程度・状況等}、立会人の指示説明{最初に相手も発見した地点やブレーキを踏んだ地点等}が記載され、交通事故現場見取図や写真が添付されます。
この為、実況見分調書を見ると事故の状況を把握できることから、最も重要な証拠の一つとされます。
 当社も、実況見分調書が既に作成されていれば調書に基づいた再確認作業を行い、未だ作成されていなければ現場にて作成作業に立ち会い致します。


<実況見分調書見本 表裏>
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